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「相続登記あんしんネット」利用規約

 

(業務委任契約)

第1条 相続登記あんしんネット(以下「本サービス」という。)は、委任者(以下「甲」という。)が受任者(以下「乙」という。)に対し、被相続人が名義人である不動産の所有権移転(持分移転を含む。)登記申請(以下「本件登記申請」という。)に関する一切の事務を委託し、乙がこれを受託することにより成立する業務委任契約です。

 

(承継対象不動産)

第2条 乙が本契約により受託する事務の対象となる不動産(以下「承継対象不動産」という。)は、委任者からの提供による固定資産納税通知書あるいは固定資産評価証明書、名寄帳などの記載に基づき特定された不動産とします。乙が甲より申し出を受けず、または指示されなかったことにより確知し得なかった不動産についてはこの限りではありません。

 

(委託事務および代理権の範囲)

第3条 甲は、乙に対して委任する事務(以下「本件委託事務」という。)の処理を目的として、以下のとおり代理権を付与します。

(1)本件委託事務処理のため必要な戸籍謄本、住民票写し、固定資産評価証明書等、官公署等の発行に係る証明書類の請求並びに受領

(2)各相続人への連絡、通知および調整(交渉等弁護士法に違反するものは含まない)

(3)不動産登記申請手続

(4)その他、本件登記申請のため必要な一切の事務

 

(料金適用の条件)

第4条 本サービスのご利用にあたり基本料金の適用には次の条件があります。

(1)被相続人(お亡くなりになったかた)と相続人全員の関係は、配偶者または親子であること

(2)代襲相続及び数次相続は発生していないこと

(3)相続人の全員は日本国内に居住しており、全員と連絡がとれていること

(4)不動産の名義変更について相続人全員による話し合いが済んでおり、手続に反対している相続人はいないこと

(5)不動産が複数個あるときは、すべて同一の登記所管轄内に所在する不動産であること

(6)同一管轄内不動産が複数個あるときは、2個目は2200円、3個目以降は各1100円の料金加算があること

2 前項の条件をすべて満たす場合の料金(税込報酬額)は、次のとおりです。

(1)相続登記基本プラン 3万800円

   ・手続に必要な各種証明書について甲が取得

(2)相続登記サポートプラン 4万700円

   ・手続に必要な各種証明書の不足分について乙が代行取得

3 第1項各号の条件に該当しない事由の受託については、別途定める報酬規程に基づいて設定した額の加算をもって受託の条件とします。また、契約後、本件事務処理における各調査により、前項の条件に該当しない事由が判明した場合についても同様とします。

 

(実費費用等の負担)

第5条 本件委託事務の処理のための第3条に係る手数料及び郵便料金等の実費費用は、甲の負担とします。

また、本件登記申請に係る登録免許税についても同様とします。

 

(契約の解除)

第6条 甲は、本件登記申請の受付前はいつでも本契約を解除することができます。

2 乙は、本契約の趣旨に照らし、正当な理由がない限り、本契約を解除することができません。

 

(契約の終了)

第7条 本契約は、次の事由により終了します。

(1)本件登記申請業務全てが終了したとき

(2)甲または乙が死亡したとき

(3)甲または乙が破産手続開始の決定を受けたとき

(4)甲または乙が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けたとき

(5)相続人当事者間において、紛議が発生した場合もしくは紛議が生ずることがほぼ不可避と認められる場合

 

(契約の解除または終了時の措置)

第8条 乙は、前2条のうち、甲の事情に基づく契約の解除または終了事由があった場合は、それまでに処理した事務の程度に応じた報酬を受け取ることができます。

(1)甲からの申込みが到達した日の翌日から遺産分割協議書作成前

   ア.相続人特定調査着手後 2200円 

     ただし、証明書類の代行取得がある場合は取得1件につき2200円を加算した額

   イ.相続関係説明図作成着手後 上記アの算定額に3300円を加えた額

(2)遺産分割協議書作成後 上記(1)の算定額に1万6500円を加えた額

2 第5条の規定に基づく契約終了までに発生した手数料・郵便料金等の費用については甲の負担とします。また、物件事前調査費の全額についても同様とします。

© 相続登記あんしんネット

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